2009年9月 8日(火)

日本人配偶者死亡の場合

下記点線以下の記事について訂正。
タイ人妻の外国人(日本人)夫が死亡した場合、家族状態登録簿(外国人配偶者死亡)という別途の書類は作成しない。
家族状態登録簿(婚姻)を発行郡役場へ持って行き、その末尾に「夫死亡」の旨を付記することになる。夫死亡の戸籍謄本(日本外務省認証、タイ語訳、大使館認証)と大使館での委任状を添付することになる模様。
どうやら、本件では、家族状態登録簿(婚姻)に夫死亡の記載をしない状態のまま、独身証明書を発行した郡役場の扱いが間違いであったように推測される。
今回、大使館は、家族状態登録簿(婚姻)に夫死亡の付記する作業を、後からで良いとして、柔軟な姿勢をしてくれたものと思われる。
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17日(月) 目黒の大使館。家族状態登録簿(婚姻)、家族状態登録簿(離婚)があるのに、家族状態登録簿(外国人配偶者死亡)というのがないのはおかしいと思っていた。従前、これについては、日本の戸籍に外務省認証、タイ語訳、大使館認証印。これだけで改姓などに使用していたが、今後は、婚姻要件具備証明書の発給申請添付書類として、家族状態登録簿(外国人配偶者死亡)が必要になった模様。

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